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承継なんでもQ&A

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  • 夫は会社を作っておらず、個人事業主です。もし夫が亡くなってやむを得ず廃業する場合、どのような手続きをするのでしょうか?

  • 「個人事業主」自体は税務上の制度となりますので、まずは税務上の手続きについて説明します。

    個人事業主であるご主人が亡くなった場合には、税務署に対して、いわゆる廃業届(※正確には、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書面)を提出する必要があります。亡くなった日から1か月以内に提出する必要があるので注意が必要です。

    ご主人が消費税の課税事業者であった場合(前々年度の課税売上高が1000万円を超える場合 等)、別途「個人事業者の死亡届出書」の提出が必要となります。

    また、所得税や消費税の確定申告が必要となる場合には、亡くなった日から4か月以内に、故人に代わって相続人が、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの事業所得等の確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

    生前、ご主人が税務手続きを税理士の先生に依頼していた場合には、顧問税理士の先生に具体的な手続きについて確認されるとよいでしょう。

    次に、相続や事務的な手続きについて説明します。

    相続放棄をしない限り、配偶者を含む相続人は、個人事業主であるご主人の財産や負債をすべて引き継ぐこととなります。

    そのため、廃業にあたり、ご主人が生前にされていた事業活動の清算を行う必要があります。
    具体的には、1.未払の債務があれば、その支払、2.未出荷の商品があれば、その発送等を行うことが考えられます。

    なお、相続放棄を検討している場合には、このような対応をしてしまうと相続放棄が認められなくなってしまう恐れがあります。具体的な対応に着手する前に、一度弁護士等の専門家に相談されるとよいでしょう。

    ※このQ&Aに記載の情報は2022年10月15日現在のものとなり、将来変更となる可能性があります。

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