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「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れについて

当社は「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、その受入れを表明します。

基本的な考え方

当社では、投資先企業の企業価値向上による中長期的な投資収益の向上を目指し、目的を持った対話、及び議決権行使等を通じて、機関投資家としての責任を果たしてまいります。 外部の運用機関に運用を委託する場合は、同機関に対して、適切なスチュワードシップ活動の実施を要請すること等を通して、同責任を果たしてまいります。

当社の「日本版スチュワードシップ・コード」への取組方針については以下の通りです。

<原則1>
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである

当社は、「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、以下の各原則のもとに掲げる方針通り、スチュワードシップ責任を果たすことに努めます。

<原則2>
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである

当社は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、関連法令、当社にて定める「利益相反管理方針」、及び関連する社内規程を遵守し、適切に管理いたします。

<原則3>
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである

当社は、投資先企業の持続的成長に向けて、財務情報のみならず非財務面の事項も含め、当該企業の状況を把握するよう努めます。

<原則4>
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである

当社は、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その持続的成長を促すことを目的とした対話を通じて、財務情報のみならず非財務面の事項も含め投資先企業と認識の共有を図るよう努めます。

<原則5>
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである

当社は、当社の定める議決権行使に関するガイドラインに基づき、議決権を行使します。 また、当社は、株主価値の最大化という観点から、原則すべての議案に対して議決権を行使します。

<原則6>
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである

当社は、スチュワードシップの活動状況について、定期的にホームページで公表します。

<原則7>
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである

当社は、スチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行う為の体制の整備と人材の育成に努めます。